大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

京都地方裁判所 昭和41年(ワ)1042号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕原告は、被告が振出した左記約束手形一通(本件手形)の所持人である。

金額    三五万円

支払期日  昭和四一年五月一五日

支払振出地 京都市

支払場所  株式会社第一銀行丸太町支店

振出日   昭和四一年四月一〇日

受取人   (株)都食品

第一裏書(白地式)裏書人

株式会社 都食品

代表取締役中島憲三

原告主張の右の事実は、被告の認めるところである。

株式会社の退任代表取締役の記名捺印をもつてなされた裏書は、有効な場合と無効な場合とがある。しかし、裏書の連続は、手形の記載上連続していればよく、実質的に有効な裏書が連続していることを要しない。したがつて、退任代表取締役の記名捺印をもつてなされたと被告の主張する本件裏書の有効・無効を判断するまでもなく、本件手形は、裏書の連続がある。(小西勝)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!